協議終了を受けた直後の報道を見た限りでは、一見して韓国が言いたいことを言って、日本は受け手に回っていたという印象でしたが、日本側がこんな提案をしていたことが明らかになりました。まずはこちらをご覧下さい。(Yahoo ニュースから以下引用)
日本「鳥島」基点の構えも EEZ交渉で韓国けん制
政府が、先の日韓排他的経済水域(EEZ)境界画定交渉で、東シナ海の境界に関し「鳥島」(長崎県五島市)を日本側基点として、日本のEEZを韓国側に拡大する意向を示していたことが14日分かった。韓国は「鳥島は『岩』でありEEZ基点にはならない」と反論した。
12、13両日の交渉で、韓国が日本海の竹島(韓国名・独島)周辺海域の境界について、韓国側基点をこれまでの鬱陵島から竹島に変更し、韓国のEEZを日本側に広げる主張をしたことに対抗。今後の展開次第では、日本側が鳥島基点を正式に主張する構えを示し韓国をけん制した形だ。韓国側の竹島基点の主張を取り下げさせたいとの思惑があるとみられる。
(共同通信) - 6月14日20時52分更新
鳥島起点か。なるほど、なかなかやりますね。というのも、日本側としては、竹島起点にするよりも、鳥島起点にした方が確保できる排他的経済水域(EEZ)は大きい。98年に行われた前回の画定協議でも、日本側は鳥島起点で交渉しようとしていました。が、韓国側は確保できる水域が小さくなる事を懸念して『あれは島ではなくて岩礁だから起点として認められない』と言って日本側の提案を蹴った。
鳥島を岩礁、つまり人が住めない場所といったわけですから、韓国側は同じく岩礁である竹島を起点として主張することが出来ず、日本の鳥島起点の主張を封じ込める意味も含めて鬱陵島を起点とする案を出してきた・・というのが前回(98年)協議の経緯でした。ところが、韓国側は今回の協議で竹島を起点とする案を出した。
当然、日本側は『あんた前に岩礁だから認めないって言ったじゃないの』とツッコんだようですが、竹島に人を『無理やり住まわせている』韓国側はシラっと『竹島は人が住んでるから岩礁ではなくて島』と応酬。しかし『独自に経済生活を営めない』のは『島』と言えないので、岩礁である竹島を起点にする案を出してくるなら、日本側も岩礁である鳥島を起点にすることをチラつかせて、さらに応酬。
困るのは韓国側です。『仮に』韓国側が竹島を起点にすることが出来たとしても、日本の鳥島起点を認めてしまえば、実際に確保できる排他的経済水域が小さくなりますから。竹島という象徴は欲しいけれども、実利を失いたくないというのが韓国の本音でしょう。そこで日本側が『鳥島起点が嫌なら竹島起点の主張を引っ込めろ』と突いたんですね。
日本側が落としどころとして想定してるのは、韓国が竹島起点を諦めるかわりに、日本も鳥島起点を言わないといったところでしょうが、韓国側は一旦出してしまった竹島起点の案を引っ込め難い。では、もし韓国が竹島起点を諦めなかった場合、どうなるのかを考えてみたいと思います。
まず、大前提として竹島は日本領土ですから、韓国が『他国(日本)の領土』である竹島を起点にすることを日本が認めるか。認めれば大問題なので、ありえないでしょう。希望的観測を述べますと、日本は鳥島起点を主張しつつ、韓国の竹島起点は認めず、鳥島起点で実利ゲット、竹島は領土問題として切り離し、国際司法裁判所行き・・という具合に上手く行けば、ですが持っていける。
これはあくまでも希望的観測ですから、そう簡単にはいかないとは思いますが、日本は鳥島カードを使うことによって、交渉・協議の主導権を握ることが出来るのは間違いない。とはいえ、外交カードを使うのが苦手な政府、外務省がどこまでやれるか。ちょっと心配です。
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総務省は4月、全国の自治体に固定資産税の減免措置を厳正に運用するよう求める通知を送り、先月、千葉市が政令市では初めて減免措置の申請を却下する判断を示し、18年度分の税の徴収をする方針を固めました(Yahoo ニュース)。そんな中、同じく政令市であり、同じく減免措置を実施している『さいたま市』は違った判断を示したようです。(読売新聞※リンク切れのため2chから記事を引用)
さいたま市は12日、さいたま市浦和区にある在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)埼玉県本部への固定資産税について、同施設に「公益性がある」として、今年度も従来通り課税を全額免除することを決めた。同日の市議会一般質問で、林進財政局長が明らかにした。
同市固定資産税課によると、総務省から、朝鮮総連関連施設への固定資産税減免措置に関する調査を指示する通知を受け、5月中旬に2回にわたり現地調査を実施した。
その結果、県本部施設内には会議室やホールがあり、在日朝鮮人のサークル活動の場などとして使用されていた。また、同県本部側が「地元から要望があれば、会議室などを貸し出す考えがある」と説明したことなどから、総合的に判断して公益性があると判断したという。
(2006年6月13日 読売新聞)
公共性があると判断ね。まあ、自治体によって判断は違うでしょうが、果たしてその判断が妥当かどうか。では、福岡高裁がどのような理由で公共性が無いと判断したのかを過去のエントリーで紹介していますので、ご覧頂きましょう。
(熊本朝鮮会館について)大部分の部屋を朝鮮総連の地方組織や商工会、朝鮮新報社が使用し室内には故金日成主席、金正日総書記の写真が掲げられている、全体が朝鮮総連の活動拠点として使用されている。
(朝鮮総連について)北朝鮮の指導のもとに、北朝鮮と一体の関係で、在日朝鮮人の利益を擁護するために活動しており、わが国社会一般の利益のための組織ではない。
と、こんな感じです。つまり、公民館のように『誰でも』使える公共の施設であればOKで、限られた人達しか使えない場合はダメということなのですが、さいたま市は『在日朝鮮人が使ってるから』、『朝鮮総連が地元からの要望があれば貸し出す考えがあると言った』から公共性ありと判断した。これはどうだろう?
考えがある=誰でも使えるとは言えない。実際の利用状況を見て判断するべきじゃないのか?さいたま市の総連県本部がどんな施設なのかは知らないが、おそらく熊本の会館と大差ないでしょう。金日成やら金正日やらの写真があるような施設を、一般の日本人が使うとは思えない。使わないんじゃあ公共性があるとは言えないだろう。
それに、施設の一部である会議室やホールを『誰か』がサークル活動などに使っていて、貸し出す考えがあるからOK、という理屈を認めてしまうと、会議室やホールを持つ企業、また極端な話ですが、応接室を持つ個人宅なども同じ理屈で減免措置を受けられることになりはしないか。実際に貸し出さなくても、要請があれば貸し出す『考えを示せば』良いんでしょう?
もうね、総連施設に公共性を認めて税を減免するなんて、無理がありますよ。どうみても『特別扱い』しているようにしか見えない。さいたま市は、今回の方針を撤回して減免措置をやめるべきだ。
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